任意売却Q&A

相談無料・秘密厳守でフルサポートします!

失業、倒産、事業の縮小による収入の激減、離婚、家族の疾病や介護による突然の支出…など、様々な思いがけない要因によって住宅ローンの支払いが困難になってしまっていませんか?そんな時は、まず丸川不動産に相談してみてください。ご相談者様の現在の状況を打破し、なおかつ生活再建の為にどの方法が一番安全で最適かを長年の経験と実績を基に見極め、あらゆるお手伝いを致します。

誰にも相談できずに、お一人で抱え込んでしまい、金銭的にも精神的にも苦しく過ごす毎日は、一日でも早く終わりにしましょう。相談無料・秘密厳守となっておりますので、お気軽にご相談ください。尚、メールでのご相談でも大丈夫です。

任意売却とは?
住宅ローンの支払いが何らかの理由で困難になり、債権者(金融機関などの抵当権者)に担保不動産を差し押さえられ「競売」の申し立てをされた場合(又はされる前に)、債権者と所有者様との間に不動産仲介業者が入り、双方の合意を得て、対象となる不動産を競売よりも有利な条件で市場で任意に売却する事をいいます。
なぜ任意売却がいいの?
●市場価格に近い値で売却が出来ます。
競売よりも債権者に多く返済でき、その後の生活再建支援に繋げる事が出来ます。債務の内容によっては全額返済が可能な場合もあります。

●近隣に、ローン支払滞納による売却という内情を知られる事なく通常売却が出来ます。
競売のように情報が外部に公開される心配が無いため、精神的負担になりません。

●引越し資金や残置物撤去費用など、債権者に交渉し、認めてもらえるケースが多いです。
債務額を減らす事で発生した余剰金により、引越し資金などを確保する事が可能です。競売では、引越し費用は基本的に出ず、更には強制退去を命じられる場合もあります。

●売却にあたって現金のご用意をする必要が無い。
通常、不動産を売却する際に支払わなければならない費用は、所有者様からは一切頂きません。費用は売却代金の中から債権者より支払われます。

●残債務について柔軟な返済処理ができます。
債務者の収入を考え、先々の生活に支障をきたさない返済額を認めてもらえます。
任意売却を決断する時期は?差し押さえや競売になってしまっても可能?
仮に差押・競売開始になってしまっても任意売却に切り替えが出来ます。しかし、競売になってしまい開札日が近づくにつれ、任意売却で受けられるメリットが享受しにくくなりますし、残された期間が短かければ短い程、買い手を見つけるのが困難になり、結果、競売の取下げができないケースもございます。
裁判所から「競売開始決定通知」がまだ届いていない方も、このまま滞納を続け何もしないでいると、近い内に競売になる事は避けられません。
落ち着いて解決策を考える時間を確保する為にも、お一人で悩まずに、一日も早い段階でご相談くださる事をお勧めします。
任意売却をするとブラックリストに載る?
「任意売却をしたから載る」というわけではありません。ローンの返済が一定期間滞った時点で、個人信用情報機関は延滞した人を「事故情報」「延滞情報」として登録します。(この状態を「ブラックリストに載る」と表現します。)
その場合、5~10年間はローンを組んだりクレジットカードを作ったりする事は出来ません。
※上記は競売となってしまった場合でも同様です。
任意売却の場合、いつまでに退去しなければいけませんか?
任意売却での物件売却は通常取引と同じです。購入希望者様が決まり金融機関の了解が取れますと、購入者様との相談により引渡し期限を決めますので、段取りよくお引越の準備をしていただけます。

通常は1ヶ月~3ヶ月程度です。
※競売の場合は、任意売却時と違い、落札されてから退去までに余裕は持てません。
任意売却をするのにかかる費用はどのくらい?
当店の仲介手数料をはじめ、抵当権抹消費用などの登記手続きに関する費用や固定資産税等の清算にかかる費用等は、全て売買代金の中から捻出する仕組みになっています。したがって、ご相談者様に費用をご用意頂く必要はございません。
又、丸川不動産では相談料・コンサルティング料など、いかなる名目でも別途金員を頂いておりませんし、調査・金融機関との交渉や不動産の売却の為の広告・活動費用も通常の不動産取引同様、一切頂いておりません。
任意売却後の住宅ローンの残債務はどうなる?
任意売却後、売買金額がローン残債の額を下回った場合は無担保の債務が残ります。残債務の債権は住宅ローン会社や金融機関から「サービサー」と呼ばれる債権回収会社に渡ります。
サービサーに一時金を払うことで残債務を処理しますが、一時金の余裕が無い場合は、月々5千円~3万円程度の、無理の無い範囲での分割返済が可能となります。
任意売却が出来ないという事はありますか?
競売の開札期日が到来してしまうともはや任意売却はできなくなり、競売の結果を待つしかありません。しかし、開札期日の前日までは競売の取り下げが可能ですから、その間であれば任意売却が可能となります。
又、任意売却を行う場合には債務者、債権者、保証人等の全員の同意が必要となります。
引っ越さないで住み続ける事は可能?
様々な条件を満たさなくてはなりませんが、身近な知人や第三者に売却して、新たな所有者と賃貸契約を締結する事で可能となります。
弁護士に依頼する方がいいのでは?
任意売却をする場合は、基本的に弁護士に依頼する必要はありません。不動産の売却は不動産業者が独自のネットワークを活用して行うものであり、弁護士の職務には入っていないからです。
ただ、自己破産や債務整理といった法的手続きが必要な場合には、弁護士を代理人に選任すると安心です。この場合にも、不動産の販売活動は弁護士を通じて不動産業者が行うことになります。
債権者から紹介された任意売却の不動産業者に依頼するべき?
債権者から紹介を受けた業者の場合、当然ながら債権者のための仕事をします。丸川不動産にご相談いただければ、当店は依頼を受けたお客様のため、親身になって交渉します。
債権者とのあらゆる交渉事において、依頼を受けたお客様が1円でも1日でも有利になる様、精一杯努力いたします。

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